2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
昭和五十二年の津地鎮祭訴訟の最高裁判決では、目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とは言えないという、いわゆる目的効果基準が示されており、この考え方はもっともっと広く地域に妥当するべきものというふうに思います。憲法との関係で、子供たちのお祭りへの参加について、文部科学省はどんな整理をしているのか伺いたいと思います。
昭和五十二年の津地鎮祭訴訟の最高裁判決では、目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とは言えないという、いわゆる目的効果基準が示されており、この考え方はもっともっと広く地域に妥当するべきものというふうに思います。憲法との関係で、子供たちのお祭りへの参加について、文部科学省はどんな整理をしているのか伺いたいと思います。
ただし、地鎮祭などの宗教行事において、国や自治体が社会的儀礼や習俗的行事の範囲内で関与することは、特定の宗教を助長することとはならず、信教の自由を侵すことにはなりません。憲法上、何らかの対応が求められると思います。 一方、憲法十三条の幸福追求権や二十五条の生存権は、権力が適切に関与して初めて保障される権利だとも言えるでしょう。
それから、面白かったのは、リニューアル債って一九九三年ですか、建物をリニューアルするための予算は地方債を発行できなかったので、あの当時新しいものを建てなさいということなのか知らないですけれども、私が市長だったときの知事は佐々木さんという総務省、自治省上がりの方なんですけど、私はそれで、そのために佐々木前の知事に聞いたら、大体政治家というのは、何というんですか、地鎮祭やってテープカットするのが政治家であって
そうなったときに、これは通常の保育園の予算のとり方で建てていく場合なんですけれども、ほとんどの保育園は、予算が決まってからスタートで、設計して地鎮祭をして立ち上げて、最終、三月の末までには全てを終わらせて、四月一日からは子供たちを受け入れる、そういう体制をとらないといけません。 ところが、実は工期が非常にタイトで、どの保育園もこのタイトな工期に苦しめられるわけですね。
そこに、この習俗的行為の例としては地鎮祭が挙げておられます。ただ、この点は、客観的な事実として指摘させていただきたいんですが、戦後の政教分離の議論において、あるいは各種の裁判において、仏教と、あるいはキリスト教と、ほかの宗教と国家との結び付きが問題になったことは私は知りません。常に神社神道と国家との結び付きが議論の対象になってきました。
例えば、地鎮祭などに公費から玉串料を支出することができるかどうかについては、裁判でもたびたび問題とされてきたところであります。第三章、人権の章のときには、「こうしたものは一般的な習俗的なものと見ることもできるものであり、こうした行事への参加に公費の支出が認められることが明確になるように、憲法に明記することも検討されていいのではないか」と申し上げました。
それから、一般的な、習俗に属するような部分でございます、地鎮祭のお話であったり玉串料であったり。これは、見方からすれば、一つのセレモニーと言ってもいいような部分であろうかと思います。しかし、一般に、習慣的に行われているセレモニーを憲法がさも否定しているかのような誤解を招く、これも非常によくないというふうに思いますので、こうしたところも明確にしていくべきであろうというふうに考えます。
しかし、今、西川委員からもお話がありましたように、公共的な工事あるいは事業の、地鎮祭とか竣工式など、いわゆる玉串料の問題がございます。
また、最高裁判例を参考にしまして、社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものについては国や地方自治体の宗教的活動の禁止の対象から除外したところでありまして、これにより、地鎮祭に当たって、公費から玉串料を支出するなどの問題が解決することになるわけでございます。 そのほか、在外国民の保護についての規定も新たに設けました。そして、知的財産権についての規定も設けたわけでございます。
政教分離原則をめぐっては、例えば、地鎮祭などに公費から玉串料を支出することができるかどうかについて、裁判でもたびたび問題になったところであります。こうしたものは一般的な習俗的なものと見ることもできるものであり、こうした行事への参加に公費の支出が認められることが明確になるように、憲法に明記することも検討されていいのではないかと考えます。
地鎮祭も社会的儀礼、習俗的行事として定着をいたしており、神道を助長しているわけではございません。 すなわち、社会的、習俗的、文化的行事の範囲で、国や地方公共団体の参画、公費負担が認められるように憲法を改正するべきであると思います。 家族、そして家庭や共同体の尊重について申し上げます。 世界人権宣言に、「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。」
政教分離原則については、地方公共団体などによる地鎮祭への玉串料の支出など、ごく一般的な社会的儀礼、習俗的行為の範囲を超えないものについては、公共性のある行為として公費の支出が認められるべきと我が党は考えます。これについてはこれまでも裁判が起きていますが、このような憲法上の疑義、混乱が生じないよう、憲法にきちんと定める必要があると考えています。以上、論点表ではA2の立場です。
去年十月に富士ハウスと契約し、以来何度も打ち合わせを重ね、ことし一月二十五日に地鎮祭が終わり、着工金の入金を済ませ、一月二十九日、あとは我が家が建つのを待つだけ、二月二日着工予定のときに、同じ二十九日に会社が自己破産。その入金の指定日がなぜ二十九日にされたのか、しかも、着工金を多く払えば料金をまけるというキャンペーンが非常に広範に行われていた。
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
これが、例えばここで福山先生とかですね、なんかと議論がありました不当な支配というのをどういうふうに解釈するかというのは、最終的には司法にゆだねないと仕方がないということを私申し上げたのと同じように、先ほどの社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えるというのを最高裁がどういう判例を示しているかというのは、これはもう御承知のように、五十二年の津の地鎮祭の判決があるわけですね。
○小坂国務大臣 国家の行事における政教分離ということにつきましては、一つは、津の地鎮祭の訴訟判決が一つの参考になるかと思うわけでございます。
そういう布教、宗教上の布教とかいうようなことに関することには、出すのはいいけれども、もう、ちょっとでも、社会慣習化した、玉ぐしとかまあいろいろ、地鎮祭とかあるいは公的な葬儀であるとか、いろいろなそういう慣習化した、宗教の形は取っているけれども布教ということとは関係ない部分についてまでやることないじゃないかというような考えもございますが、私は、前段はこのまま存置すべきだというのは、九条を変え、八十九条
ただ一方で、国や地方自治体が行う地鎮祭であるとか、あるいは公金による玉ぐし料の支出など、これまでの社会的儀礼や習俗的な行事、そういったものまで否定されるような状況があると、なかなか私たちの地域社会を維持していくということは難しいことになっていくと思います。
いわゆる津地鎮祭訴訟最高裁判決は、極めて緩やかな目的効果基準をとりまして、学説上種々批判を浴びているところであります。この最高裁判決は政府のよりどころにもなっているようであります。 さまざまな問題が指摘できますが、立憲主義という観点から申しますと、仮に緩やかな目的効果基準によって政教分離の原則に反しないと言えたとしても、これまた禁止されていないからといって許されることにはならないはずであります。
憲法の名あて人は、基本的には公権力、つまり中央政府、地方政府両方なのでありまして、内容的には、ここにいらっしゃる方、賛否は、いろいろ思いはあるかもしれませんけれども、有名な話でいえば地鎮祭訴訟であるとか玉ぐし料訴訟など、あれは、信教の自由が争われたケースでも、地方団体がやっていても、それは国はと書かれている憲法二十条とか八十九条を対象にして訴訟が提起されていて、裁判所も結論についてはいろいろあります
だから、地鎮祭への玉ぐし料は絶対に駄目だけれども、キリスト教の幼稚園に対する公的助成はこれは認めるんだと。これはまあ二重の基準というのかダブルスタンダードというのか、そう言えば言葉は言いようでありますけれども、どうも都合のいい二枚舌を使ってきたような気がしてならないわけであります。
突如として裁判になったんですが、普通の解釈でいって本当にそれでできるのかというのは疑義があるんですが、裁判所がその形で憲法問題を提起できるという判断があったから、ある一時期から議員定数の、全く中身は違いますけれども、玉ぐし料の訴訟であるとか、あるいは定数不均衡であるとか、信教の自由に関連して言うと、地鎮祭訴訟であるとか、住民訴訟の形でできるという当時の法曹関係者の知恵がそこまで結集することによってそういう
信教の自由の関係でも、例えば、地鎮祭が最初リーディングケースでありましたけれども、ああいったことについても、政教分離というのは、これは客観的な制度であって、権利侵害はないから争えないと考えられていたものが、地方自治法の規定で、住民訴訟で、金銭の違法な支出である、この理屈でどうだということで争えるようになったということであって、したがって、仮に国のお金を使ったとしたケースであったとしても、これはなかなか
私も前回の小委員会のときに述べさせていただいたわけでございますけれども、今回のこの靖国問題、地鎮祭事件問題、あるいは玉ぐし料事件と、さまざまな日本の判例をかいま見たときに、先ほど山花委員からもお話がありましたように、五十二年の津地鎮祭事件がある種リーディングケースとなってきたわけでございます。
津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
一方、我が国の判例等々を見てみますと、五十二年の津地鎮祭事件、これをリーディングケースとして、ずっと目的効果基準が、ある種社会的通念と照らし合わせた上での総合的な判断をして違憲か合憲かというような結論が出されてきているということでございます。
こういうことを記述なさった上で、日本ではこうした民族上や宗教上の少数者は差別されていない、ただ宗教上の例として、一九七七年の津の地鎮祭訴訟の際の藤林裁判官の反対意見と、一九八八年の自衛官合祀訴訟の際の伊藤裁判官の反対意見があるぐらいだというふうに御紹介なさっているんですが、これを読んでまいりますと、何か先生は少数者の権利は宗教など内面の信条にかかわることに極力限定すべきだというふうに主張されているように